酔って立ち小便「5万円」!? 中洲のビル請求、警察に相談相次ぐ - 47NEWS
トイレが見つからないので、まぁいいか」−。飲み会の後、福岡市・中洲の雑居ビル敷地内で用を足し、迷惑料として5万円を請求されるケースが相次いでいる。博多署によると、 ...
(出典:47NEWS)



(出典 s3-ap-northeast-1.amazonaws.com)








1 記憶たどり。 ★ :2019/08/12(月) 06:19:23.00

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/534627/

「トイレが見つからないので、まぁいいか」-。飲み会の後、福岡市・中洲の雑居ビル敷地内で用を足し、
迷惑料として5万円を請求されるケースが相次いでいる。博多署によると、今年は23件相談が寄せられているが、
「民事不介入」で手出しは難しいという。酔客から「高すぎる」との声が上がる一方、ビル管理会社は
「清掃代などの必要経費」と反論する。立ち小便が「犯罪」として摘発された例もある。

「失礼ですが、お名前は?」「用を足されましたね」。6月末の深夜。同市の20代男性は、ビル管理会社の従業員に声を掛けられた。
酔ってビル裏口で用を足した後だった。怖いと感じて110番。警察は来たが取り合ってくれなかった。結局5万円を支払った。
「高いと思ったが、自分が悪いから」と肩を落とす。

署によると、相談の大半は*店が集中する中洲1丁目のとある雑居ビル。請求者に暴行や脅迫など違法行為があれば捜査をするが、
「私有地でのトラブルで基本的に当事者で解決する事案」(幹部)。

このビルの管理会社社長によると、近年被害が目立ち、「立ちション者お断り 罰金5万円」などと張り紙を掲示。昨年末以降、15人から徴収した。

今年5月下旬ごろには防犯カメラも設置し、徴収に当たる人件費もかかっていると主張。「近くにコンビニや飲食店、公衆便所もある。
高いと思うならやらなければいい」と強調する。

足立敬太弁護士(北海道)によると、公共の場での立ち小便は軽犯罪法違反罪に問われる可能性がある。
私有地では、建造物または住居侵入罪に当たる場合もある。

2017年には、大阪市のビル駐輪場で用を足した男が軽犯罪法違反罪で起訴され、科料9900円の判決が出た事例もある。
足立弁護士は「立ち小便の損害は算定しにくい。高額だが、5万円が法外と言えるかは微妙」と話す。

一方、石松信行弁護士(福岡市)は違法行為に当たるとの前提を踏まえつつ「清掃料の実費が相当。5万円は高すぎる」と指摘。
請求者が管理者でない可能性もあり、後日確認するなど冷静な対応を呼び掛ける。

市では9月、ラグビーワールドカップ(W杯)が開催され、外国人観光客のさらなる増加も見込まれる。60代の飲食店経営者は
「5万円の高額請求はイメージが悪くなる」と懸念する。

中洲では毎年この時期、酔っぱらって寝込んだ人を狙う窃盗事件も増える。署幹部は「ほろ酔い気分になっても、トラブルにはご用心を」と助言する。


【【迷惑料】「酔って立小便したら5万円を請求された」中洲のビル請求、警察に相談相次ぐも民事不介入...】の続きを読む